私達の身近にある4つの「選挙でやってはいけないこと」

とす日記

私が住んでいる自治体では間もなく市長・市議のダブル選挙が行われます。基本的には4年ごとに行われる選挙、実をいうと4年前私もこの選挙運動の関係者として活動しておりました。ただ、引っ越し直後だったため選挙権がなく大変苦労したのを覚えています。そうそう、そういえばよく選挙カーが走っていると名前を連呼したり何か放送したりしていますよね?あれって女性がやると「ウグイス」って呼ばれて、男性の場合は「カラス」って表現されるのはご存知でしたか?ちょっとした豆知識です。

候補者の皆さんも当選したいのは当たり前、ですから勢い余っていろんなことをしてしまい違反などをしてしまう立候補者も多々。それを制御するのが選挙事務所なのですがみんなが頭おかしいと具合いの悪い立候補者が誕生してしまいます。まぁ、立候補する人は少ないと思いますが、応援したりする人は結構いますよね。
そこで私達でも気を抜くとやってしまいそうな選挙違反を4つあげてみました。

 

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身近にある4つの「選挙でやって良いこと悪いこと」

1.選挙権がない人は選挙運動できない

まず私が気になっていたのはこの項目です。しかし答えからいうと、引っ越し直後でその自治体での選挙権を有してないとしても選挙活動に参加することは可能です。しかし気を付けないといけないのは未成年の選挙運動です。例えば17歳の学生が18歳で選挙に行ける同級生に「この人の応援してあげてね♡」などとLINEやtwitterで発信するのは実は×!

あと公務員の中でも選挙管理委員に属していたり警察官だったり会見監査員などの特定の人は一切の選挙運動を禁止されています。

私のように引っ越しによりその地域での選挙ができない人は安心してお手伝いができますが、18歳以下の選挙権が発生していない人でやたらと発信力が高い人が近くにいる場合はやんわりとクギを刺しておくのがよいかと思います。

この法律に抵触すると2年以下の懲役、または50万円以下の罰金を支払う事にもなりかねませんので親御さんは要注意。

 

2.メールやSMSはアウト、でもSNSやメッセはOK

これがとても疑問なところなのですが、2013年の公職選挙法の改正でインターネット選挙運動が解禁されました。その際に決まったことの中にメールやSMSなどのSMTP方式での選挙運動は禁止されていますが、SNSなどはメッセンジャーも含めてWEBでのやり取りとみなされて利用できます。

 

(電子メールとは)
「電子メール」とは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第2条第1号に規定する電子メール」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
具体的には、総務省令において、以下の2つが定められています(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)。

  1. その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
  2. 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)

ただし追記として、電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能です。と総務省のホームページにも記載があります。

LINEは電話番号で登録していて電話番号がないと使えないけれどOKなの?という疑問がわいてきました。いやはや不思議な法律ですが決まっている事なので仕方がありません。

 

3.投票日当日の選挙運動

2のSNSでの選挙運動でついやってしまう恐れが強いのがこれです。投票日当日はある特定の候補者を利する選挙運動ができません。選挙運動がおわり帰宅して感極まって長編大作を書いている間に当日になってしまった場合は投稿しないようにしましょう。ただこれも不思議なシステムで、最近ではSNSでも人気のある投稿はタイムラインの上位に表示されます。投稿したのが前日であったとしても当日に見る人も多いのです。非常にグレーな部分ではありますが「違反ガー、違反ガー」の皆様の攻撃を受けては勿体ないので当日の選挙運動は一切やめておきましょう。そこで頭の足りない人は応援だけがアウトだと思っていますが、基本的には非難もアウトです。気をつけましょう。

【ここで気を付けること】
この当日の選挙運動で一番気を付けないといけないのはtwitterなどに代表される機能の「引用リツイート」。引用先が前日であったとしても当日に引用すればそれは再投稿とみなされて選挙違反となります。

 

4.選挙運動ができる時間

よくネット上で問題になるのですが、ある政党が夜中にも手を振っていたとか挨拶してたとか…。じつは公職選挙法(第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止等)など)ではこのように定められています。

  • 「街頭演説」「選挙カー(宣教運動用自動車)での活動」による「○○をお願いします」といった「連呼行為」は、午前8時から午後8時までの間しかできない。
  • 公の施設、病院、汽車、バスの中、鉄道地内ですることはできない。

つまり街頭で拡声器などを使って名前を連呼したり演説したりするのは午後8時までなのですが、肉声で名前を連呼しなければOKという解釈になります。しかし、地域を良くしたいと考え、住民の皆さんのために頑張りたいと思っている候補者が住人の迷惑を顧みずに夜中に声を出すでしょうか?これをセーフだからという理由でおこなう候補者は…皆さんなら、もうお分かりですよね?

 

まとめ

選挙法に違反すると勘違いしている人も多いですが違反した本人に責任がかかってくるものがあります。上のほとんどは自分自身にかかってくる法律なので2年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される危険をはらんでいる行為なのです。
自分が支持している人を当選させたい気持ちもよく分りますが、ほどほどにしておきましょうね。
また、WEBでの選挙運動が解禁になることによってモラルが高い候補者、逆にモラルが低い候補者も見分けがつくようになりました。今までは選挙カーに乗って回ってくる人の笑顔しか見えませんでしたからね。
うまく利用して皆さんの地域をよくするためにWEBを活用してください♪

主な参照元:総務省 (1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等

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